2019-04-17 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
それから、今御質問のありました当時の長銀、日債銀の預金残高、まず、長銀の単体の預金残高は四・五兆円で、債券、金融債の残高は十一・九兆円、日債銀単体の預金残高は一・八兆円で、債券残高は三・五兆円であったというふうに承知しております。
それから、今御質問のありました当時の長銀、日債銀の預金残高、まず、長銀の単体の預金残高は四・五兆円で、債券、金融債の残高は十一・九兆円、日債銀単体の預金残高は一・八兆円で、債券残高は三・五兆円であったというふうに承知しております。
それでまた、率直に、私がいた銀行は、リッキーと言われた利付金融債を、地方の銀行であったり信用金庫さんが、お金は集まってくるんだけれどもやはり貸出先がないということの中で、国債に運用することもありますし、社債を買うこともありましたけれども、利付金融債を買っていただくということの中で、結構メガと地銀との連携というのは、実はしょっちゅう会合を持ったりというのをしておりました、私がいたころは。
それから外貨流動性リスクについても、現状、ソブリン債でありますとか金融債など流動性の高い有価証券運用が中心になっておりますので、外貨流動性リスクそのものは地域金融機関にとって低いものではないかなというふうに考えております。
しかし、ハイリスクな投融資への自由度を考えますと、預金取り扱いに手を出すのは難しいですし、かつての長期信用銀行のような金融債での調達も難しいことを考えると、一〇〇%自己調達は現状では正直厳しいのではないかと思っています。
復興金融債の発行、実はその日銀引き受けを当時やっているわけであります。多額の通貨が供給された。その規模は当時の財政の四割程度にも上ったというふうにも言われておりまして、しかし、もちろんその資金は、傾斜生産方式によって基幹産業、重点産業に回されたわけであります。 その結果としてハイパーインフレが発生した。
国債、地方債が八百九十八億円、金融債が五十一億円、社債が百二十一億円となっております。(古本委員「もう一度。国債は幾ら」と呼ぶ)国債、地方債が八百九十八億円、金融債が五十一億円、社債が百二十一億円でございます。
政府の後ろ盾があっていわゆる金融債で調達する、政府の後ろ盾がなくなったときに、信用力が落ちてくると調達金利が上がってくるわけです。一方で、その私の疑問に対しては、預金ができるようになるんだと。しかし、支店網がないじゃないか、そういう点はどうするんだ、機関投資家がそういう資金提供をするということが本当にそのとおりにいくんだろうかと。
ただ、緊急の対応といたしましては、システム面、人員面での対応等の課題もございますので、その他の手段、例えば商工中金の金融債の購入やシンジケートローンの活用などを含めまして、幅広く検討していきたいと考えております。 御指摘の信用保証制度の活用につきましては、制度の内容等を研究しつつ、関係御当局ともよく御相談しながら、実行可能性について考えてまいりたいと存じているところでございます。
○国務大臣(中川昭一君) リツノーという農林中央金庫が発行しているいわゆる利付債ですね、金融債。この場合には、これは預金保険の対象ではございません。したがって、百二条一項の対象にはならないということでございます。
残すところ、社債、一般債それから金融債、そして、こういう証券化商品の利子所得に関する源泉徴収だけが残されるという形になるわけでありますが、アメリカあるいはヨーロッパ諸国など主要諸国を見ますと、実はすべてこれらの経済域では、社債も含めて源泉徴収が廃止されているわけでございます。
今回この法案におきましても、金融債やあるいは大口の預金あるいは銀行借入れという方法を入れていただきました。こうした幾つもの選択肢の中からやはり一番フィットしたものあるいはその時代時代で有利なもの、そういうものを選んで資金調達をしていく。おっしゃるように資金調達が私どもの最大の課題であると思っております。
○広田一君 いわゆる完全民営化後はそのとおりでございますけれども、移行期間中に金融債を発行、長いやつを発行した場合には、完全民営化後も明らかな政府保証が残ると思われますけれども、この点についての御見解をお伺いしたいと思います。
具体的にそれは何を意味するかといいますと、現在は財融借入れ及び一部は政府保証又は財投機関債等で行っていますけれども、そのほか今後は、社債や金融機関からの借入れに加えまして、必要ならば大口の譲渡性預金の受入れ、また金融債の発行というものが考えられると思っています。
○国務大臣(尾身幸次君) 新会社が発行する日本政策投資銀行債につきましては、これまでの日本政策投資銀行が発行する債券についても無記名であったこと、長期信用銀行等が発行する金融債や会社法に基づき一般会社が発行する一般の社債については無記名とすることが可能であることから、新会社が発行する金融債の商品性を記名式に限定することは新会社の円滑な資金調達の観点からは適当でないこと等を踏まえ、無記名式としたところでございます
そういうことになりますと、従来どおり中小企業向けの金融、安定的な資金の供給というのはできなくなりますし、それから、資金調達の問題におきましても、今申し上げましたような銀行法ですとかそういうような根拠だけですと発行できないわけでございますし、それは非常に困りますし、また、政府の出資金につきましても、民営化ということでどんどん引き揚げるということになりますと、金融債市場における私どもの発行主体としての信認
いわゆる現行の財政投融資資金からの借り入れ、債券の発行、政府保証債の発行、さらに預金の受け入れ、そして金融債の発行、こういうようなことがいろいろ考えられるわけです。午前中も同じあれがありましたけれども、どの程度、またどのような割合でお考えになっておるのか。
いわゆる資金調達力との兼ね合いということになるわけでありますが、政投銀としては、政府保証債、そしてまた、今後どのような形で、民間への移行をしていく上において金融債をどのように今考えてみえるのか、そのところをちょっとお示しいただきたいと思います。
具体的な事例としまして、金融債の発行をおっしゃったと思います。この点につきましては、移行期間中の新会社は、現在の政府信用を背景としまして、資金調達の大半は財政投融資からの借り入れ、また政府保証債を発行しておりますけれども、移行期間中は、社債発行、預金受け入れ及び金融債の発行ができるようになっております。 完全民営化後は、例えば金融債の発行につきましては、長信銀になる必要があります。
今回の法案におきまして、金融債の発行、大口預金の借り入れあるいは銀行借り入れ、種々の方策も盛り込んでいただきました。何がフィットするか、これは、移行期間中、最もフィットするものを探していくということであろうと思います。
でありますから、健全に信用力を持って運営していくためには、今の政府出資の金額が何らかの形として資本カウント、つまりティア1にカウントされて残っていかないと、どういう影響が出るかといいますと、例えば、金融債を発行する、いろいろな債券が発行できるということになっておりますが、移行期間中も、金融債を発行する際に調達金利が上がってしまって、それが貸出金利にはね返る。
附則の二条で御質問の趣旨が書かれているわけですけれども、株主資格制限のほかにどのような必要な措置があり得るのかということですけれども、先日来の議論に出ておりますように、特別準備金の扱いということも一つの要素だろうし、それから、金融債の発行などというのもあるんだろうと思っております。
先ほどの佐藤委員の問いの中にもございました、今の大臣のお話の中にもございました、まさに資金調達のあり方でありますけれども、完全民営化時の資金調達、「幅広い形態の債券発行」の中に、従来発行していた商工債、金融債の発行は含まれるのかどうか。そして、今の大臣のおっしゃり方からすると、それを一つずつ議論して決めていく。
委員から御指摘ございましたのは、金融債の発行に関してということかと思っておりますが、例えば、民間銀行におきましても、長期信用銀行が普通銀行に転換をした場合等につきましては、金融債の発行を転換後も五年ないし十年発行を認めているような例もございます。また、これは金融当局との御相談になろうかと考えております。
他の金融機関の事業転換の例に倣い、幅広い形態の債券発行を行うわけですから、金融債を発行してもよいわけですよね。それを確認しておるのですけれども、いいわけですよね。
ちょっと今の移行期間の間には金融債とか、あるいは、要するに預金を集めている銀行じゃないからその間は財投債とかそういうことを面倒見ると、こういうことなんですね。これ何年間で、五年から七年というんですけれども、政投銀は五年ですか七年ですか、あるいは商工中金は五年ですか七年ですか。どっちなんですか。
また、昨年六月に行革推進本部及び政策金融改革本部で決定されました政策金融改革に係る制度設計におきましては、政府出資のかなりの部分の準備金化や金融債の発行といった具体的な措置について決定がなされているところでございます。
三番目に、金融債がこれまでと同様に発行できるような措置がなされていること。四番目に、完全民営化に当たっても、政府が中小企業団体とその構成員に対する金融の根幹が維持されるよう必要な措置を講じる旨規定されていることでございます。 商工中金は、一つの政府施策を実行してくる協同組合を組織して、それからまた、その構成員に対する融資をしてきたわけでございます。
○大林政府参考人 日本からクレディ・スイス香港支店への入金については、割引金融債の償還金をそちらの口座に送金して入金したということでございまして、その過程において、日本の銀行の関与が認められるというふうに承知しております。
○大林政府参考人 お尋ねの事案の概要は、暴力団幹部らが無登録で貸金業を営み、かつ、出資法に違反して受領した利息等で購入した無記名の割引金融債の犯罪収益等を隠匿しようと計画して、その割引金融債の償還金をクレディ・スイス香港支店に開設した同暴力団幹部名義の口座に入金し、さらにその口座から、その預金を含めた約五十一億円相当の財産を前後十三回にわたり、スイス連邦所在のクレディ・スイスの無記名口座に送金等をさせて